長男誕生
2012/02/07 05:08
先月末、我が家に待望の第二子がやってきました!
元気な男の子。
二人目は、ミヤタも出産に立ち会いたいと思っていたが、
仕事もあるので、立ち会える可能性は50%くらいかな・・・なんて思ってた。
平日の午後に家内が入院したというので、
夕方どうにか仕事を切り上げ病院へ。
定期的痛みからあまり会話もできない家内を見舞うが、
背中をさすることくらいしかできない夫。
いつお産が終わるかわからない、出口の読めない不安の中で
この状態が朝まで続いたら、長時間痛みに耐え続けている家内が可哀想なのはもちろん、
夜が苦手なミヤタも睡魔に耐えられるかどうか・・・。
さすがに猛烈な陣痛に顔をゆがめる家内を脇に置いて
うっとりうっとりする訳にはいかぬ・・・。
それこそ、産後すぐに夫婦の危機・・・。
しかし、そんな不安をよそに、22時前にこの世に降り立ってくれた。
なんと孝行息子なんでしょう!
無事、立ち会い出産をすることができ、感激。
出産の困難さ、母親の偉大さ、命の尊さ、赤ん坊の赤さ・・・、
そして、家内の手を握ったり頭を支えたりすることしかできない旦那の無力さ。
それらを感じずにいられない、とても良い体験をさせてもらった。
こんなに大変な思いをして産んでくれる家内には、一生頭があがらない。
格安カーリース
2012/01/14 05:46
車のリースがコピー機より安く借りられる時代だ↓。
≪高齢者住宅新聞記事≫比較的産業障壁の低い小規模デーサービス業者にとっては、
送迎用の介護車両の購入がかなりの負担になるだろうから
こんなリース形態は、結構いいのかもしれない・・・。
弁護士会の意見書のつづき
2012/01/13 05:04
昨日、弁護士会の意見書を踏まえ、会社役員の架空名義・名義の無断使用の問題を取り上げた。
不動産登記手続きにおいては、古くから司法書士による『人・モノ・意思』の確認というのが求められていた。
大雑把にいうと、『人』の確認とは、登記申請の当事者が正しいかという確認。
『モノ』の確認とは、所有権移転や担保設定する対象不動産が正しいかという確認。
『意思』の確認とは、本当にその当事者が登記手続きの意味を理解して
それを行うことを希望しているかという確認。
さらに今日は、司法書士によるこの確認作業の厳格化・責任がより問われている。
そんな流れを踏まえると、商業・法人登記手続きにおける役員の実在性・意思確認や
総会決議の実在性について、もうちょっと厳格にしてもいいのかなと思う。
中小企業に関する商業登記手続きにおける司法書士の役割が、
クライアントからの指示に基づき適当な日付を入れた議事録を
作成するという部分が多分にある。
実態の伴わないペーパー(議事録)作りに終始する依頼だけでは、
法律の専門家が介在する意味・意義が半減してしまう。
コンプライアンス(法令遵守)が叫ばれて久しい中、
特に中小企業に関する企業法務・商業登記手続きに対する司法書士・弁護士の
存在意義がもっと高まればいいなぁと思う。
弁護士会の意見書
2012/01/12 05:31
昨年の12月に第二東京弁護士会が提出した
『商業・法人登記制度に関する意見書』。
現在の商業登記制度における問題点を鋭く指摘している。
現行の登記制度では、監査役や取締役会設置会社における平取締役の就任時に印鑑証明書の法務局への添付が求められていない。
そこにつけ込み、一見信用力のありそうな株式会社が詐欺・違法行為に悪用されている実態を指摘しているのだ。
最近耳にすることの多くなった未公開株商法や社債商法の被害がその代表例。
この世に存在しない架空の役員が登記簿に記載され、経営責任を追及できないケースや、本人の知らないうちに勝手に名前を使われてトラブルに巻き込まれるケースもある。
以前は、役員の人数合わせのために『名義貸』(役員として名前だけ借りて登記簿に記載すること)が多く見られたが、“一人株式会社”が認められている今日、どちらかというと架空名義や名義の無断使用の問題がより重大な問題と言える。
前述の意見書のとおり、取締役や監査役の就任登記の際には、印鑑証明書の提出を求めるような制度改革に賛成だ。
七草粥
2012/01/11 05:17
娘は5年目にして、生まれて初めて『七草粥』を食べた。
ミヤタが子供の頃は、よく分からない野菜が入っていて、
それでいてドロドロした食べなれないお粥があまり得意ではなかった。
でも、好き嫌いのほとんど無い娘は、お粥をたいそう気に入って、
『また食べたい、食べたい』という。
さらにお粥が体にいいこと、おかわりして沢山食べても
太らなくてダイエットに良いと聞くと、
『毎日食べたーい!』という。
娘よ、そんな華奢な体でどこを削るのだ。
『ダイエット』という言葉にやけに大きく反応をするを娘に一抹の不安が・・・。