Q、自己破産は会社もすることができますか?
A、法人でも問題ありません。
Q、外国人も自己破産することができますか?
A、外国人の方でも問題ありません。
Q、自己破産をすると子供や職場に影響がありますか?
A、自己破産しても
お子さんには影響がありません。
当然、お子さんの進学、結婚、就職等でも不利になることはありませんのでご安心下さい。
Q、自己破産すると年金をもらえなくなりますか?
A、自己破産しても、
年金をもらうことができます。
Q、自己破産した場合、親、妻、子、兄弟には返済義務がありますか?
A、保証人でなければ、親、妻、子、兄弟に返済義務はありません。
Q、免責を受ければすべての支払い義務がなくなりますか?
A、破産者の故意・過失による債務や税金・公的年金の滞納による支払い義務は残ります。
Q、免責決定とは?
A、免責とは、お金を返す責任を免除されることです。
現在、免責申し立てをした人の
90%以上が免責されています。
Q、破産者名簿と身分証明書に記載されますか?
A、自己破産が決定すると本籍のある市町村役場の破産者名簿に記載されますが、免責が決定すると名簿から削除されます。
また、身分証明書にも記載されますが、免責が決定すると閉鎖されます。
破産者名簿や身分証明書は戸籍とは違い、原則、非公開ですので他人に見られることはありません。
Q、少額管財制度とは?
A、少額管財制度とは、免責不許可事由がある場合などに、本人の人柄を少額管財人が調査して免責させるかどうかを決めるための制度です。
少額管財人がつく場合
1.給料が差し押さえられた場合(その可能性がある場合も含む)
2.一部の債権者に返済してしまった場合
3.免責を受けるために、破産者について知る必要がある場合
4.不動産等の価値の高いものを所有している場合
Q、同時廃止とは?
A、同時廃止とは、債務者の財産が少ない場合に、破産管財人を選任する事なく破産手続開始決定と同時に破産手続きの終結をすることです。
その後に取得した財産については、破産者が自由に使うことができます。
Q、ギャンブルによる借金でも免責が受けられますか?
A、ギャンブルによる借金がすべて免責不許可事由となり、免責が受けられないわけではありません。
また、免責不許可事由があっても、一部免責や裁量免責になることもあります。
Q、一度免責をうけると、一生免責を受けることはできなくなりますか?
A、自己破産後
7年が過ぎると、再び免責を受けることができます。
Q、 直前に借り入れをしてしまったのですが自己破産することができますか?
A、債権者に対する詐欺罪となり免責が受けられない可能性があります。
また、ローンで買った商品をローンの途中で売った場合にも同じように債権者に対する詐欺罪となる可能性がありますので気をつけて下さい。
Q、自己破産をすると保証人に迷惑はかかるの?
A、債務者が免責を受けても保証人が借金を返す義務があることには変わりません。
保証人も支払うことができないようであれば、保証人も債務整理を検討する必要があります。
Q、 自己破産をすると銀行取引はできなくなるの?
A、銀行からの融資は受けられなくなりますが、預金や公共料金の引き落としは引き続きできます。
Q、破産手続の期間はどれくらいかかりますか?
A、おおよそ
4ヶ月〜1年くらいとお考え下さい。
Q、クルマを所有しているのですが、手放さなければなりませんか?
A、ローンで購入した場合はローン会社に返す必要がありますが、ローン購入でない場合には所有し続けることができる場合もあります。
Q、資産を持ちながら破産する事はできないと聞いたのですが、資産とはどのようなものがありますか?
A、自由財産の現金99万の他、
生活に最低限度な物品以外の現金、
銀行預金、
生命保険解約返戻金、
退職金の一部、
自動車などが資産とみなされます。
Q、住宅はどうなりますか?
A、自宅を持っている場合は手放すことになります。
破産管財人が自宅を売却して、お金に換えた上で、債権者に平等に分配します。
Q、会社に知られますか?
A、会社に借金がある場合や債権者が給料の差し押さえの手続きをとった場合には知られる可能性があります。
ただし、そのことを理由に解雇することはできません。
Q、家族に内緒で自己破産できますか?
A、裁判所は家族に対して本人が自己破産することを知らせることはありませんが必ずしも秘密にできるわけではありません。債権者が訴えた場合には訴状が届きますし、本人が自分で破産申立てをすれば、裁判所から自宅に通知が届きますので家族に知られてしまう可能性はあります。
しかし、そもそも各債権者に泣いてもらい借金をゼロにしてもらう手続ですから、家族からの援助が本当に得られないことが必要だと考えます。家族に内緒で借金だけゼロにという甘い考えを持つべきではありません。
Q、自己破産すると生命保険を解約する必要がありますか?
A、基本的には解約することを前提に解約返戻金の計算書を用意する必要があります。しかし、東京地方裁判所の運用では、生命保険の解約返戻金が20万円以下の少額の場合には、中途解約する必要はありません。
Q、自己破産すると郵便物の中身を見られますか?
A、本人に不動産等の財産がある場合には破産管財人が選任されます。
その場合、本人宛の郵便物は破産管財人のところに配達され、中身を見られてしまいます。
Q、自己破産をするとブラックリストに載りますか?
A、自己破産すると、信用情報機関のブラックリストに登録され、サラ金や金融機関からお金を借りることが難しくなります。
登録期間は、およそ
5年〜7年です。
Q、自己破産をすると住んでいるアパートやマンションを出る必要がありますか?
A、自己破産しても、賃貸人に知られることはまずありませんので、アパート・マンションを出る必要はありません。
Q、自己破産を申立てると家にあるものすべてが差押さえられますか?
A、生活に最低必要なものは差押禁止財産といい、衣類や家具、食器などは差し押さえられません。
逆に処分・換金されるものは、不動産や自動車・バイク等です。
また、高額財産でも
99万円以下であれば財産を残すことができます。
Q、貸金業者に取引履歴の開示義務はありますか?
A、貸金業者の中には、なかなか取引履歴の開示をしない業者も少なくありません。
取引履歴の開示を義務づけた規定はありませんが、
金融庁のガイドライン等でも履歴の開示に協力的でなければならないと定められています。
取引履歴をまったく、もしくは一部しか開示しない業者に対しては、監督庁に行政指導してもらうのがいいでしょう。
それでも開示しようとしない業者には訴訟の提起が必要となります。